障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、以下のような相談支援事業を実施しています。
計画相談支援・障害児相談支援とは?
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。
対象者
○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者
・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。
○児童福祉法の障害児相談支援の対象者
障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者